アーティストの形

さてさて。
なんだかふと思って調べてみたら気になったので。


TSUTAYAなどでCDを借りることができるのはみんな知ってると思いますが、
そのCDをPCにコピーするときに少し後ろめたいような気になってしまうのは僕だけでしょうか。
調べてみたのですが、借りたCDをコピーするのは合法なんですね。


貸与権
第26条の3 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物
      (映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)
       の貸与により公衆に提供する権利を専有する。


そして、著作権法では「特定かつ多数の者」も含む「不特定多数」を公衆とするので、
特定かつ少数の者であれば貸与しても貸与権の侵害にはならないそうです。
そして複製物は個人の範囲であれば作成しても問題がない、と。


ということは以下のものはすべてオッケーということになります。
TSUTAYAなどから有償で借りたCDのコピー
・図書館などから無償で借りたCDのコピー
・CDのコピーのコピー


ただ問題になるのが特定かつ少数の者というのがどこを指すのか。
一般的には家族、親しい友人間らしいです。だから友達だとお互いが認識していれば問題ないんですね。


ここまでが手に入れた知識。さてここからひとりごとです。
ではネット上の友達はどうなるんでしょうか。
僕はいませんがあったことがないけどネット上では友達っていうこともあるんじゃないでしょうか。
ともすれば現実には友達がいないけどネット上には親友がいることだってあるかもしれない。


これを認めたらどうなるんでしょうか。
例えば、SNSで音楽を共有とか。ファイルを受け渡ししたりとか。
だとするとただ友達申請をしただけでファイルをやり取りできるようになるので問題が発生しますが…


こんな複製が認められるようになったら問題はアーティストの方にありますよね。
CD1枚がいろんな人に渡るわけで、収入がなくなるのは目に見えてますね。
今までの「CDを買って印税をアーティストに」っていうお金の流れを変える必要があるんじゃないですかね。
どうすればいいって具体的には思いつきませんがお布施はなんか駄目っぽいし…
メディアにする側に音源を売るのみで生活をする必要がありますね。もしくは所属レコードと年俸契約とか。


もう印税を期待しちゃいけないんじゃないかなぁとも思ったり「CDそのもの」を欲しがる人もいるからこのままかなぁとも思ったり。
でもCDって本よりずっとデジタル化しやすいものな気がします。
本は電子書籍が出ても元気ですがCDって「やっぱりCDそのものが必要だ」って時がそんなにない気がする。
ミュージックプレイヤーに入れられる分CDじゃないほうがいいっていう場合の方が多い。



この先音楽業界ってどうなっちゃうんでしょうか。
大好きな音楽がなくならないといいなぁと思いつつ東京事変の「電波通信」いいなー。